精神の障害で障害基礎年金を受給中の女性から肢体の障害での障害基礎年金請求についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、那覇市にお住いの知的障害をお持ちの女性のお母様から、肢体の障害による請求についてご相談いただきました。
この女性は療育手帳Bをお持ちで、2級の障害基礎年金を受給しながら障害者雇用制度を利用して、パートで働いておられました。
ところが1年半ほど前、脊髄に菌が入り化膿するという疾患を発症され、それ以降両下肢に感覚障害と運動障害が残り歩行にも不便が生じるようになりました。
障害基礎年金は受給できているものの、日頃なにくれとなく面倒を見ておられるお母様自身も段々とお年を召されることから、ご本人の将来を案じられ、肢体の障害についても障害年金をもらえないかということで相談いただいたのです。
脊髄の疾患の初診日には、国民年金については法定免除中ですから請求できる年金は障害基礎年金となります。
障害基礎年金ですから年金が受給できるのは2級以上と判定された時ですが、今貰われている年金の上に、さらに2級の障害基礎年金が支給されるわけではありません。
2級の障害年金が二つできた時には併合され、1級の障害基礎年金が新たに設定され、それまでの二つの障害年金は消滅します。
1級の年金額は2級の1.25倍の975,125円です。
2級の身体障害者手帳を取得しておられ、精神の障害による障害基礎年金もお母様がご自分で請求され受給に至った経験をお持ちの事から、今回も、年金事務所に相談しながらご自身で請求してみたいとの事でした。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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