精神の障害、何時から障害年金を請求できるのか
阿部 久美のブログ

最近、初診日が当月、若しくは今月の方から、障害年金の相談が相次いでいます。
障害年金制度についての厚生労働省を中心とした国の広報活動が、全くと言っていいほど行われておらず、またcovid-19以来の社会的、経済的不安が国民全体、特に心や体に不安をお持ちの方の将来不安に拍車をかけ、このようなお問い合わせが相次いでいるのではないかと存じます。
障害年金は、初診日(請求する傷病につき初めて医師及び歯科医師の診断を受けた日)から1年6か月経過した日(この日を障害認定日と言います)以降に、医師の診察を受け、そのカルテに基づく診断書を作成してもらう事によって請求が可能になります。
初診日から1年6か月経過する前に傷病が治った(症状固定した)場合においてはその治った日についても障害認定日になりますが、精神の疾患について初診日から1年6か月以内に症状が固定したと医師が判断するケースはほぼ皆無で、私は経験したことがありません。
気分障害(うつ病・双極性障害)も統合失調症もてんかんも発達障害も障害認定日は初診日から1年6か月経過した日となります。
例外は知的障害で、これは出生した日が発病日かつ初診日とされますので、仮にそれまで一度も診断を受けたことがなく療育手帳もお持ちでない方が、20歳到達後医師の診断を受けて知的障害と判断された場合には、遡って20歳時が障害認定日とされますので、初診日直後であっても請求(事後重症)は可能です。
一方、精神障害者保健福祉手帳は、基本的に初診日から6か月以降請求ができることになっており、この点でも取り扱いが違っています。
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