等級アップ申請についてのご相談

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等級アップ申請についてのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、徳島県徳島市の男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は、5年ほど前、会社に勤務中に脳梗塞を発症され左半身に麻痺が残られました。

昨年の1月20日に事後重症での厚生年金障害給付を請求されましたが3級の認定となりました。

今までは、左半身の麻痺を抱えながらも頑張って会社勤めを続けておられましたが、段々と麻痺の程度が重くなってきたこともあり3月末退職を決意されたそうです。

そうなると収入がなくなりますので、障害年金の等級を上げる請求を行いたいが、何時になったらその請求が可能になるかというお問合せでした。

この男性のように事後重症請求で年金受給権を取得された場合には裁定請求を行った日の1年後の同日の翌日から等級を上げる請求(これを額改定請求と言います)が可能です。

この方の場合には今年の1月21日以降可能ということですから、今すぐにでも請求できます。

障害の程度も重くなっておられ、お勤めも辞めざるを得ないということですので2級に改定される可能性は十分にあります。

主治医の先生に診断書を作成いただき、額改定請求書と共に提出されるようお奨めしました。

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