等級アップについてのご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

等級アップについてのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性から、障害年金の等級アップについてのご相談をいただきました。

この女性は8年位前、金融機関にお勤めの時に、双極性障害と診断されました。休職期間を経て退社。障害年金を請求され厚生年金障害給付3級を受給されています。

今年の1月が更新時期で、1月末に障害状態確認届(診断書)を提出されたそうです。

ご本人の感じとしては、以前よりも気分の落ち込みや生きていても仕方がない、死にたいという思いが強くなり日常生活でもできないことが多くなってきたので2級に等級が上がってほしいと思っているのだけれど、どうしたらいいだろうかとのことでした。

今回提出した障害状態確認届を審査して、障害の程度が悪化し、2級に相当する状態であると判断すれば職権で2級に等級アップさせることもあり得ます。しかし3等級のままとの判断をされた場合には、その判断に対して異議申し立てをすることはできません。

異議申し立ては決定に対して行うものであり、従前から3級であったものをそのまま3級に据え置くということは決定ではなく確認行為であり、確認行為に対して異議申し立ては認められていないからです。

そこで提出された診断書の写しを確認させていただきました。日常生活能力の判定平均と程度は2.42-3で精神障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2級〜3級に該当します。前回の診断書作成時との比較は「変化なし」、就労は就労支援事業所A型で1日4時間程度就労しており、日常生活活動は「家族のサポートもあり比較的こなせている」とされています。

更新査定の結果は4月末か5月頃に判明します。大変微妙なところではありますが、職権で2級となる可能性はかなり難しいのではないかと考えます。そこで3級のままであれば、再び診断書を作成していただき、3級から2級への額改定請求書に添えて等級アップを申請することは可能です。

その場合には、現在の日常生活上の制限や職場での状況が以前よりも悪化していることを、詳細に診断書作成医に伝え、その内容を診断書に反映してもらうことが大前提になります。



 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時