社会保険審査会から審査会公開審理の開催案内が2通届きました。

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社会保険審査会から審査会公開審理の開催案内が2通届きました。

阿部 久美のブログ

祭日の昨日、書留便で社会保険審査会から審査会公開審理の開催案内が2通届きました。

いずれも私が請求をサポートさせていただいている件です。

1、1件は精神の障害で初診日の認定を巡る争い。2、もう1件は循環器の難病で障害の程度を巡る争いです。それぞれの経過は以下の通りです。
1、

  1. 平成30年7月30日裁定請求を提出するも不備となり9月25日追加資料を提出
  2. 平成30年12月3日却下決定
  3. 平成31年2月12日四国厚生局社会保険審査官に審査請求を提出
  4. 平成31年4月5日四国厚生局社会吉田就二保険審査官が棄却決定
  5. 平成31年4月22日社会保険審査会に再審査請求を提出
  6. 令和元年11月12日審査会開催予定

2、

  1. 平成30年5月14日裁定請求を提出
  2. 平成30年8月10日不支給決定
  3. 平成30年10月10日近畿厚生局社会保険審査官に審査請求提出
  4. 平成31年4月23日近畿厚生局加藤直樹社会保険審査官が棄却決定
  5. 令和元年5月7日社会保険審査会に再審査請求を提出
  6. 令和元年11月26日審査会開催予定

社会保険審査会は千代田区霞が関にある厚生労働省社会保険審査会審理室で行われます。
出席者は審査委員長と審査委員2名、保険者(厚生労働省年金局の職員)、有識者からなる参与が2〜3名に
請求人(代理人)です。審査会の開催は東京のみであり地方の請求人(代理人)はなかなか出席できません。そこで案内には以下のように書かれています。
この通知は、公開審査の開催をお知らせするものですが、請求人・利害関係人の出席を命令、強制する趣旨のものではありません。当日出席するかどうかはご本人の任意です(出席する場合、交通費等出席に要する費用はご本人で負担いただきます。)なお、公開審理に出席しないことをもって不利に扱われることはありません。」

公開審理の進め方は

  1. 出席者の確認
  2. (再)審査請求の趣旨及び理由の確認
  3. 保険者の意見の確認
  4. 審査会委員からの質問
  5. 参与からの意見陳述
  6. 請求人・利害関係人又は代理人からの意見陳述

となっていますが、20分毎に次々と審議予定が組まれていることもあり、あらかじめ提出された書面の内容について審査委員長が「書面の内容に間違いがないか、何か付け加えることは無いか」と尋ねた上で、委員、参与からの質問・意見を募り審議を終了します。その場で何かの論点について討議が行われたり結論を導き出すことはありません。そして数週間後、審査委員長名で決定書謄本が届きます。

私は、数回参加したことがありますがそのうちの1回は、3名の参与のうちの2名が「支給すべきだ」という意見を述べましたので、大変期待して・待っていたところ棄却の決定書謄本が届き愕然としたことがあります。審査会でのやり取りについては「審査調書閲覧申請書」を社会保険審査調整室に送付すれば交付を受けることができます。

社会保険審査会で棄却されると、次は訴訟提起しかなく、更に限りなく時間と費用がかかる可能性があります。そういう意味では請求人にとって極めて重要な会議の場です。東京一極開催ではなくテレビ会議システムなどを活用して全国何か所で開催し、請求人や利害関係人、代理人が出席しやすい形での開催を検討してほしいものです。
 

 

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