知的障害をお持ちの30歳方から、20歳に遡っての請求は可能かというお問い合わせ。
阿部 久美のブログ
知的障害をお持ちの30歳方の親御さんから、20歳に遡っての請求は可能か?というお問い合わせを頂きました。。
ご相談者様のご子息(30歳)は軽度知的障害をお持ちとのことです。
20歳の時に障害基礎年金を申請されようとしたそうですが、療育手帳がB2であることと、障害者雇用で就労していることを理由に、障害年金はもらえないだろうから申請するだけ無駄と役所で言われ、その時は申請しなかったとのことです。
「昨年病院を変わり、主治医から障害基礎年金の申請を勧められ、20歳の時と同じく療育手帳はB2で、障害者雇用で就労をしていますが、2級の認定をいただくことができました。20歳の時に申請をしていたら、その時から受給ができたのではないかと悔やまれます。今から20歳の時にさかのぼって障害基礎年金を請求することは可能でしょうか?もし認定がいただけたら、10年分の年金がいただけるのでしょうか?」というお問い合わせです。
20歳の時点の診断書を取得することができれば、さかのぼって障害基礎年金を請求することは可能です。
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
20歳の時点の診断書を取得することができ、認定基準の1級もしくは2級に該当すると判断された場合は、さかのぼって受給権が発生します。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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