知的障害をお持ちの男性の診査に同行
阿部 久美のブログ

昨日は、知的障害をお持ちの男性を診査にご案内しました。
この男性は、小・中学校は普通学校で過ごされましたが高校は特別支援学校に通われ、その時に療育手帳B2を取得されていました。
職業訓練を受けた後は、様々な職場を転々とされましたが、勤め先の事情や、ご本人がアトピーを持っていることもありどこも長く続きませんでした。
療育手帳も取得後5年後に1回更新したのみで、あとは更新手続きを行っていなかったため失効していました。
1年半前からは水耕栽培を行う会社で、3か月更新のパートとして正職員の補助を行う仕事につきましたが、水耕栽培される野菜類は大変デリケートな管理が必要で、なかなかその仕事にもなじめず、次回の更新はしないこととなりました。
お人柄は良いため、現在お勤めの水耕栽培の会社の総務・人事ご担当の役員の方が、本人の将来を色々と心配し、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
先ずは、お住いの地域の障害者福祉担当課にお電話し、療育手帳の復活の方法をお聞きし本人にお伝えし、役場に行っていただき、療育手帳の効力を復元していただきました。
これで、次の就職の時には障害者雇用制度を利用することが可能になりました。
次に、高校1年生で初めて療育手帳を取得された、その県の児童相談所に電話をし「知的障害の判定結果に係る情報提供について」という書面を発行していただきました。この書面には初回と更新時に受けられた心理検査の結果などが掲載されています。
その検査結果を、私の存じ上げている、障害年金制度に理解の深い精神科医見せた上で相談し、そこで診察の上診断書を書いていただくこととしました。
そして昨日、診査の運びとなりました。
ご自宅から車で2時間かけて、診査にお越しいただき、無事、終了しました。
この男性のように、以前、療育手帳を貰ったけれど更新しておらず、治療の必要もないのでかかりつけの精神科医もいないという方もおられると思います。
期間が開いていても療育手帳の効力の復元は可能ですし、最初に療育手帳を取得した時や更新時の検査結果などは手続きを踏めば無料で交付してくれます。
そして、その資料があれば、再度検査することなく1回の診察で、診断書の作成をお願いすることができます。
手帳を更新していないからとか、懇意な精神科医がいないからと言った理由で障害年金の請求をあきらめず、是非、ご相談下さい。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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