知的障害をお持ちでかかりつけ医を持たない場合の障害年金請求について

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知的障害をお持ちでかかりつけ医を持たない場合の障害年金請求について

阿部 久美のブログ

昨日のブログで、かかりつけ医を持たない知的障害の男性の診査に同行したお話をしましたが、こういったケースについてまとめておきたいと思います。

知的障害のみをお持ちで、自閉症や、注意欠陥多動性障害などの発達障害をお持ちでない場合には、通常、定期的に医師の診断や治療を受ける必要はありません。

そのため、精神科系のかかりつけ医をお持ちでないケースの方が一般的だと思います。

しかし、障害年金の請求を行う場合には、精神科を標榜する医師の作成した診断書が必ず必要になります。

ご本人が療育手帳を取得しておられる場合には、取得時の検査結果が県の担当部署(徳島県の場合は徳島県障がい者相談支援センター)に残されています。

その部署に判定資料の情報提供を求めると、数日で、無料で交付してくれます。

療育手帳を取得しておられない場合には、上記のセンター若しくは知的障害の検査の可能な病院で、先ず、検査を受けていただくことになります。

検査をした病院にそのまま診断書作成を依頼することも可能ですが、診断書作成をお願いする医師とご本人は初対面になります。

その為、私がサポートさせていただく場合には、検査結果を私の存じ上げている、障害年金制度に理解の深い医師にお見せし相談します。

その上で、今度は、ご本人並びに、ご本人のことをよくご存じのご両親や配偶者の方などから日常生活状況や社会生活状況について詳細な聞き取りを行い、それをお聞きした方のお名前の書面にして、その書面を添えて診断書の作成を依頼し、診察を受けて頂くこととなります。

療育手帳を取得していない、或いは、更新していない場合でも知的障害による障害年金の請求は可能です。

是非、あきらめずに、ご相談ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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