知的障害をお持ちでうつ病を発症した女性からのご相談

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知的障害をお持ちでうつ病を発症した女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの女性からお問い合わせをいただきました。

この女性は、知的障害をお持ちでB2の療育手帳を取得しておられます。障害者雇用制度を利用して、非正規で働いておられる時に、不眠、疲れやすい、仕事に行きたくないという症状を発症され、精神科で診察を受けたところうつ病と診断され、精神保健福祉手帳2級も取得されました。

今はうつ病の症状の方が激しいため、うつ病で障害年金を請求したいと思い、会社の総務の方に相談されたところ、うつ病の初診では納付要件を満たしていないので知的障害でしか申請できないといわれたそうです。

そこで、本当にうつ病での請求はできないのかというお問い合わせをいただいたのです。

ご質問者様の場合、うつ病と知的障害の両方で申請することが可能です。

知的障害と診断された方に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、「同一疾病」として扱われます。

ご質問者様の場合、うつ病と知的障害をひとつの傷病として申請することとなります。

知的障害の初診日は出生日となるため、保険料納付要件は問われません。

うつ病の初診日の前に未納の時期があっても、申請は可能です。

障害基礎年金の申請では、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合支給されます。

うつ病と知的障害の認定基準は、以下の通りですので、参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうかとお話ししました。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

精神の障害の具体的な認定方法

知的障害やうつ病などの精神の障害は次の手法で認定されます。

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。

必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

 

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