知的障害の女性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在私が請求をサポートしている知的障害の女性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
知的障害は障害年金の認定の対象とされています。
知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。
知的障害は障害年金の認定の対象とされていますので、障害年金の請求をご検討ください。
知的障害の障害年金の請求における注意点
知的障害については、生まれた日が初診日となります。
したがって、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となり、2級以上に該当しなければ受給することができません。
生まれた日が初診日となりますので、保険料納付要件が問われません。
つまり、知的障害の障害年金の請求においては、「状態の審査で2級に該当するか」が唯一、最大のポイントとなります。
それでは、知的障害の審査についてみていきましょう。
知的障害の障害年金の審査について
知的障害の認定にあたっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
また、日常生活能力等の判定にあたっては身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努められます。
知能指数や療育手帳の等級によって受給の可否が決まるものではありません。
どのような状態なら知的障害で障害年金をもらえるか
- 1級…知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時の援助を必要とするもの
- 2級…知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
上記の状態に該当すれば、障害年金を受給することができます。
それでは受給額について確認しましょう。
障害基礎年金の支給額(令和6年度)
- 1級…1,020,000円(+子の加算額)
- 2級…816,000円(+子の加算額)
子の加算額
- 2人まで…1人につき234,800円
- 3人目以降…1人につき78,300円
贅沢ができる金額ではありませんが、受給ができれば生活の支えになるでしょう。
以下で実際のサポート事例を紹介いたしますね。
事例:知的障害(アルバイトで就労しながら障害基礎年金2級の認定)
●経緯●
この女性は、中学校までは普通学校の普通学級で過ごされました。高校は特別支援学校に通われ、2年生の時に療育手帳(B2)を取得されました。
職業訓練を経て会社にお勤めになりましたが、その会社が倒産。それ以降は短期のアルバイトをいくつかされていました。
療育手帳は、取得後初回の更新はしたものの、その後は手続きを行っていないため効力を失っておられました。
現在のアルバイト先の、人事のご担当の方が、本人の働きぶりや周りの同僚のお話をお聞きになり、このまま今の仕事を続けることは本人にとっても周りにとっても好ましくないので、次回の契約更新はできないが、人柄は良いので、是非、療育手帳を復活させ、障害者雇用制度への道を開くとともに、障害年金ももらえるようにしてあげたいと思われ、ご相談いただきました。
●本事案におけるサポート - 療育手帳について●
お住まいの地域の役場の障害者支援担当に、私が電話し、療育手帳の復活の方法をお聞きするとともに、療育手帳取得時の情報書面の提供について、児童相談所とお話しし、郵送で送っていただきました。
療育手帳はご本人が、役場の窓口に行かれて手続きすることで効力が復活しました。
●本事案におけるサポート - 診断書について●
療育手帳取得時の情報提供書面を、私の存じ上げている障害年金制度に理解の深い医師にお見せし、ご本人とご両親とともにクリニックを受診、障害年金の診断書の作成をお願いしました。
診断書には就労面で常に誰かの見守りが必要なこと、次回の契約更新はしないと言われていることなども記入していただきました。
●本事案におけるサポート - 就労状況について●
知的障害で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
「働いていたらもらえない」と決まっているわけではありません。
本事案では、お勤め先で「次の更新はしない」とは言われているものの、1年5か月は働き続けてきていることから、人事のご担当の方に、職場での状況や更新をしないことにせざるを得なかった理由を書面にしていただきました。
●結果●
無事、障害基礎年金の受給が決定し、「これで安心して障害者雇用を目指せる」とご両親も安堵しておられました。
たとえ、現時点で療育手帳や精神福祉手帳の更新を行っておらず、また、パートやアルバイトなどをされていても、障害年金の請求は可能で、状況によっては障害年金に結び付く可能性はあります。
どうか、あきらめず、気軽に相談してみてください。
●社会保険労務士事務所 Marukuでのサポート●
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように請求作業を進めるか、そして請求、受給までフルサポートを行っております。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
一日でも早く障害年金の請求をしましょう。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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