知的障害のご子息についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は知的障害をお持ちの男性のお母さまからご相談いただきました。
この男性は小学校5年生の頃から、学習面での遅れなどが目立つようになり、児童相談所に相談し、検査のうえ、B2の療育手帳を取得されました。
その後、小、中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校に通われ、卒業後は両親が営む農業のお手伝いをしておられます。
間もなく20歳を迎えられるに当たって、ご本人の将来を案じたお母さまから、障害年金の請求についてご相談いただいたのです、
療育手帳がB2であるため、これでは障害年金に該当しないのではないかとご心配の様子でした。
療育手帳と障害年金の制度は、根拠法、認定基準、認定機関のすべてが違い、等級に連動性はありません。
B2の療育手帳でも障害基礎年金を受給されている方は数多くおられます。
知的障害の認定基準と実際の認定方法は以下のようになっていることをお話ししました。
〇知的障害の認定基準
知的障害の認定について知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
○具体的な認定のやり方
障害年金の場合、具体的には日常生活動作、即ち、
1.適切な食事
2.身辺の清潔保持
3.金銭管理と買い物
4.通院と服薬
5.他人との意思伝達及び人間関係
6.身辺の安全保持及び危機対応
7.社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
治療の必要がないため、現在、かかりつけの精神科医はないとのことでした。障害年金の請求の場合には精神科を標榜する意思による診断書が必ず必要ですから、私の存じ上げている障害年金制度に理解の深い精神科医をご紹介することもできる旨、お話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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