知的障害で不支給となった場合の再請求について

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知的障害で不支給となった場合の再請求について

阿部 久美のブログ

徳島県徳島市在住の女性から相談を頂きました。

この方には45歳になる娘さんがおり、知的障害をお持ちです。昨年、ご自身で障害年金の請求をされましたが「1級、2級に該当せず」とのことで不支給となったそうです。

しかしながら、働くことできないことはもとより、デイケアに行くことも送り迎えがないと困難で、日常生活のすべてにわたってお母様であるこの女性のサポートが必要とのことです。

知的障害は先天的なものでその程度は変わらないことから「一度不支給になってしまったら今後は請求できないのか」というご質問でした。

「自分も娘も共に段々歳をとっていくので、何とか自分が元気なうちに、せめて障害年金だけでも受け取れるようにしておいてやりたい」と仰る気持ちは、痛いほどよくわかります。

知的障害で一度請求して不支給になったら二度と請求できないなどということはありません。知的障害の程度そのものは変わらなくとも、歳を取るにしたがって日常生活でできないことが増えてくることはあります。

また、前回の申請時に、日常生活の制限が医師に十分伝えられていなかったことも考えられます。

障害年金は、通常、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以降請求が可能です。知的障害の場合は特殊で、出生日が初診日とされ、障害認定日は20歳到達時とされています。この方のように、その時には請求しなかった場合、以降、65歳に到達(お誕生日の前々日)するまで、何度でも請求は可能です。
これを事後重症請求と言います。

新たに診断書を取り直す場合には、日常生活能力の状況、それも一人で生活すればどうかということを、しかりと診断書作成医に伝え、それを反映した診断書を作成していただくことが最も大切です。

私がサポートをさせていただく場合にも、その点にもっとも神経を使い慎重に行うとお話ししました。

あきらめる必要はありません。

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