発達障害(ADHD)の初診日と納付要件

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発達障害(ADHD)の初診日と納付要件

阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市在住の女性からご相談いただきました。

この女性は19歳の時に不眠の症状があらわれて心療内科を受診。その後一進一退の状況でしたが21歳の時に興奮して家の中で暴れるといった症状が出たため精神科の病院を受診しADHDとの診断を受けました。

仕事をすることは難しいため、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。

発達障害の初診日については認定要領に明記されています。

3、認定要領 E  発達障害 (3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わないものが発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

この女性は小学校から高校まで普通学校で過ごしておられ知的障害はありません。

19歳の時に不眠で心療内科を受診されていますから、この日が初診日となり20歳前障害による障害基礎年金の請求になります。

若し、この女性が19歳の時に受診しておらず、21歳の時の受診が初診であれば、この日が初診日となります。

この日が厚生年金加入中であれば厚生年金障害給付、そうでなければ障害基礎年金の請求になりますが、いずれにしてもこの時点で納付要件を満たしていることが必要になります。

知的障害の場合には出生時が初診とされ初診日の証明は不要で納付要件も問われませんが、20歳を過ぎて、厚生年金に加入しているときに初診があっても、障害基礎年金の請求しかできません。

一方知的障害を伴わない発達障害の場合には初診日の証明と納付要件の充足が必要になる点に注意が必要ですが、初診日が厚生年金加入中にあれば、厚生年金障害給付の請求が可能であり、受給できる可能性が高くなります。

障害基礎年金(例えば知的障害)…1級、2級
厚生年金障害給付(例えば知的障害を伴わない発達障害)…1級、2級、3級

2級以上と認定されると障害基礎年金と厚生年金障害給付の両方が支給されます。3級は厚生年金にのみ存在する等級であり厚生年金障害給付3級のみが支給されます。年額586,300円が最低額として保障されます。

 

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