発達障害の男性についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の方から、ご子息の障害年金申請についてご相談をいただきました。
このご子息の方は、生後3か月の時に狭頭症の指摘を受け、発達にも遅れがあることが判明しました。狭頭症の治療後は、支援学級、特別支援学校で過ごされ、15歳の時に療育手帳を取得されました。卒業後は障害者雇用枠で特別養護老人ホームに勤務され、現在に至っています。
今は社会保険にも加入して働いておられるのですが、雇用形態は1年ごとの更新の有期雇用であり、必ずしも将来が約束されたものではありません。
ご両親も段々とお年を召され、このご子息の将来を考えて、障害年金の請求を決意され、ご相談に及ばれました。
現在は特段治療を必要としないため、かかりつけの医療機関はないとのことです。療育手帳を申請された機関に、請求当時の検査結果を取寄せていただくとともに、協力医療機関を紹介いただきました。
ご本人にこの医療機関を受診いただき、検査、診察の上でカルテに基づき診断書作成をお願いすることになります。
知的障害は先天性の障害ですから、請求する年金は20歳前の障害による障害基礎年金になります。従って2級以上に認定されないと年金受給に結びつきません。
働いていることをもって、2級に該当しないと判断されることがありますので、現在の就労の状況、即ち、特別養護老人ホームでの就労と言っても、入居者のお世話ではなく、清掃などの単純作業を指導者の常時の見守りとアドバイスの下で行っていること、他の従業員の方や入居者とのコミュニケーションは全くないこと、疲れれば適宜休める体制が用意されていること、職場でのご本人の状況を定期的に共有するため、施設管理者、フロア責任者、両親でのミーティングの場が定期的に持たれていることを医師にお伝えし、診断書面の就労状況の欄に記載していただくことが、大変重要になります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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