発達障害の女性の障害基礎年金の請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番で年金事務所に行き、発達障害の女性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
この女性は先日20歳になられたばかりで、実は、未だ、基礎年金番号の通知がご自宅に届いていません。
日本年金機構からの基礎年金番号の通知は20歳のお誕生日後2週間くらいで届くそうです。
基礎年金番号がわからなくても、マイナンバーによる請求も可能であり今回はそうしました。
先見の明ある、この女性のお母さまから、昨年12月にご相談をいただきました。
この女性は、11歳の時に療育センターで自閉症スペクトラム障害との診断を受け、16歳の時に3級の精神保健福祉手帳を取得しておられます。
療育センターに相談すると、初診日の証明のための受診状況等証明書は作成できるとのことで、早速、取り寄せました。
今回のように、11歳の時に初診日があるようなケースの場合の障害認定日は20歳の誕生日となり、その前後3か月以内に診察日のあるカルテによって請求が可能です。
出来上がったきた診断書を確認すると、精神の障害等級判定ガイドラインの目安となる、日常生活能力の判定平均と程度は3.14-8で2級そのものです。
ご家族と同居しており、仕事は就労継続支援施設B型で農作業などの単純作業、ひと月の給与は1〜2万程度、「他就労者との交流は全くなく、意思疎通はできていないが、アドヴァイス等には従っている」と現症時の就労欄には記載されています。
2級決定へ向けて精一杯サポートします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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