発達障害の女性の障害基礎年金の請求を提出

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

発達障害の女性の障害基礎年金の請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は、朝一番で年金事務所に行き、発達障害の女性の障害基礎年金の請求を提出してきました。

この女性は先日20歳になられたばかりで、実は、未だ、基礎年金番号の通知がご自宅に届いていません。

日本年金機構からの基礎年金番号の通知は20歳のお誕生日後2週間くらいで届くそうです。

基礎年金番号がわからなくても、マイナンバーによる請求も可能であり今回はそうしました。

先見の明ある、この女性のお母さまから、昨年12月にご相談をいただきました。

この女性は、11歳の時に療育センターで自閉症スペクトラム障害との診断を受け、16歳の時に3級の精神保健福祉手帳を取得しておられます。

療育センターに相談すると、初診日の証明のための受診状況等証明書は作成できるとのことで、早速、取り寄せました。

今回のように、11歳の時に初診日があるようなケースの場合の障害認定日は20歳の誕生日となり、その前後3か月以内に診察日のあるカルテによって請求が可能です。

出来上がったきた診断書を確認すると、精神の障害等級判定ガイドラインの目安となる、日常生活能力の判定平均と程度は3.14-8で2級そのものです。

ご家族と同居しており、仕事は就労継続支援施設B型で農作業などの単純作業、ひと月の給与は1〜2万程度、「他就労者との交流は全くなく、意思疎通はできていないが、アドヴァイス等には従っている」と現症時の就労欄には記載されています。

2級決定へ向けて精一杯サポートします。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時