発達障害の初診日について
阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島在住の発達障害の男性からご相談いただきました。
この男性は19歳の時に不眠の症状があらわれて心療内科を受診。その後一進一退の状況でしたが21歳の時に興奮して家の中で暴れるといった症状が出たため精神科の病院を受診しADHDとの診断を受けました。
仕事をすることは難しいため、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
発達障害の初診日については認定要領に明記されています。
3、認定要領 E 発達障害 (3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わないものが発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
この男性は小学校から高校まで普通学校で過ごしておられ知的障害はありません。
19歳の時に不眠で心療内科を受診されていますから、この日が初診日となり20歳前障害による障害基礎年金の請求になります。障害認定日は初診日から1年6か月経過した日ですので20歳と何か月何日となり、診断書はこの日以降、3か月以内の現症日(診察日)のものになります。
同じ20歳前初診でも、これが18歳の時ならば障害認定日は20歳到達日(20歳のお誕生日の前日)となり、診断書はこの日を挟んで前後3か月以内の現症日のものになります。
20歳到達日を障害認定日とする場合に限り、到達日前3か月に現症日のある診断書も有効となり、その分、早くから請求の準備ができます。いずれの場合も20歳前初診ですから保険料納付要件は問われません。
一方、この男性が19歳の時に受診しておらず、21歳の時の受診が初診であれば、この日が初診日となります。
この日が厚生年金加入中であれば厚生年金障害給付、そうでなければ障害基礎年金の請求になりますが、いずれにしてもこの時点で納付要件を満たしていることが必要になります。
知的障害の場合には出生時が初診とされ初診日の証明は不要で納付要件も問われませんが、発達障害の場合には初診日の証明と納付要件の充足(20歳以降初診の場合)が必要になる点に注意が必要です。
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