発達障害なるも障害者雇用枠で就労中男性の障害年金について
阿部 久美のブログ

今日は、30代男性で発達障害の診断がついている方のお父様からご相談をいただきました。
この男性はご両親と暮らされています。
今、障がい者枠での就労をしており、手取り10万円前後のお給料をいただいているようです。
こだわりや不安の強い方で、現在はご家族のサポートがあってどうにかやっていけている状況なのですが、
お父様としては、先のことをとても不安に思われています。
その中で障害年金の受給が可能かどうかというご相談をいただきました。
発達障害の障害認定の基本は、日常生活能力の判定平均と程度を精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめて等級の目安を立てます。
この目安を基準にその他の要素を加えて総合判定されますが、
最大の要素は一人暮らしができているかと就労です。
親御さんとご一緒とのことですから日常生活はそのサポートを得て成り立っているという主張になります。
次は就労ですが、これもガイドラインでは「単に就労していることをもって日常生活能力が改善されたとは見ない」とされています。
この方のように障害者雇用制制度を利用されている場合はもとより、たとえ一般就労であっても、
- 仕事の内容(管理者の常時の見守りの下での単純反復作業であるかどうか)
- 同僚や上司とのコミュニケーションの内容(一人で黙々と作業を行い、周りとの会話は無く、終業後は一人で帰る)
- 仕事が終わった後の疲労の状況
- 仕事をしていることが日常生活に与えている影響
等を考慮することになっています。
そのため私がサポートする場合には、まず診断書作成医に上記の状況を伝えて診断書の裏面就労状況の欄に記載していただきます。
さらに、必要と思えば職場の管理者やジョブコーチに職場での本人の状況を書面にしてもらう(聞き取って書面にし署名をもらう)、
障害者雇用に力を入れている会社であれば社内報や障害者用求人パンフをもらい参考資料として添付する等の方法をとります。
現実に知的障害や精神障害を併発しておらず発達障害のみで就労しているケースで、2級認定を受けた事例もありますので、是非、チャレンジされるようお奨めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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