発達障害で障害年金がもらえる場合
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談をいただきました。
この男性は大学卒業後、一般の会社にお勤めされていたのですが、同僚や上司の言うことがうまく理解できず、時によっては指先や手、腕、足などが凍ってしまったようになって身動きが取れなくなるという症状が出現したため精神科を受診、検査、診察の結果発達障害(ADHD)と診断されたそうです。
しばらくご自宅でこもりがちの生活を送られ、今はアルバイトをされているそうですが、それも長続きせず将来の経済的不安が大きくなってきたため障害年金の請求を思い立ち、ご相談頂きました。
お話を聞いて一日も早く請求してみることをお奨めしました。
障害年金は障害認定日以降請求できます。
障害認定日とは初診日から1年6か月経過した日のことを言います。
この男性の場合障害認定日は2019年2月であり、既に経過しています。
障害年金は請求しない限り支給されません。
請求が遅くなると、その分受給機会を失うことになります。
発達障害等の障害認定基準並びに認定の仕組みについて
発達障害等の精神の障害の場合には社会生活や日常生活能力がどの程度制限されているか、を中心にして認定が行われます。
1、適切な食事 2、身辺の清潔保持 3、金銭管理と買い物 4、通院と服薬
5、他人との意思伝達及び対人関係 6、身辺の安全管理及び危機対応 7、社会性
について、一人でどの程度できるかが評価されます。
それと現在のお仕事の内容や働き方、お一人でお住いなのかご家族とご一緒かについても考慮されます。
ご相談いただいた内容からすると、ご家族とご一緒にお住いで就労はアルバイト程度、日常生活にも体が動かなくなってしまう、気分の上下が激しいなどの支障があるとのことです。
この状態を次の認定基準に当てはめて判定されます。
発達障害の認定基準
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
判定の結果
・2級と認定された場合
厚生年金障害給付(加入期間と標準報酬により計算)+障害基礎年金781,700円
上記に加え配偶者や18歳未満の子がいれば一人当たり224,900円が加算
・3級と認定された場合
厚生年金障害給付(加入期間と報酬により計算 最低保証額約586,300円)
是非、勇気をもって請求しましょうとお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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