発達障害で傷病手当金受給中の男性からのご相談

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発達障害で傷病手当金受給中の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談をいただきました。

この男性は、約2年前、お勤めの時から、仕事場での指示が理解できない、上司や同僚から嫌われているように思う、疲れやすい、計算ができない、不眠といった症状が出、心療内科を受診したところ発達障がいとの診断を受けたそうです。

現在は退職し、傷病手当金を受給しておられますが、将来のことを考え障害年金の請求を決意し、診断書も入手された時点でご相談いただきました。

発達障害の場合、次の認定基準等で判定されます。
 

発達障害の認定基準

1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの

3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

診断書の日常生活動作の判定平均と総合評価をお聞きすると、目安的には2級に該当するものと思われます。

後は一人暮らしをされていることをどう評価されるかによって2級、若しくは3級のいずれかに判定されるのではとお話ししました。

尚、現在傷病手当金受給中とのことであり、傷病手当金日額が障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)を360で除した額より多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されるため、傷病手当受給中は実質手取り額は変わらないこともお伝えしておきました。

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