癌による胃摘出後遺症に対する不支給決定に審査請求を提出
阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせていただき、去る3月に厚生年金障害給付の請求をした男性について。6月11日付決定で不支給となりました。
早速厚生労働大臣に対し保有個人情報開示請求を行い障害状態認定表を開示させましたが、例によって理由らしきものは殆ど記されていません。
この男性は昨年7月に施行された幽門側胃切除術の後遺症であるダンピング症候群に悩まされ、社会生活にも日常生活にも著しい不便に悩まされています。
審査請求の趣旨と理由を掲載します。
【趣旨】前決定を破棄し厚生年金障害給付3級を認定せよ。
【理由】
術後1年半を経過したが、未だにダンピング症候群によるめまい、立ち眩み、吐き気に悩まされ通勤のバスの中で吐いてしまったこともある。
以前に就いていた、重量物の運搬を伴う現場での仕事はとてもできず。現在の仕事は事務のみであり、残業や宿直は免除してもらっているが、それでも仕事を終え、家に帰るとぐったりとし、倒れこむように横になりしばらく休まないと食事すらとれない。
残胃の腫脹と逆流性食道炎を防ぐため、横になる時には必ず上体を30度程度起こしておく必要があるため、ゆっくりと休むことができない。夜の就寝時だけでなく、日中に疲れて少し体を横にしたいと思っても気軽にはできず、椅子に座ったまま仮眠をとるような有様であるため疲れが抜けない。
老親と同居し生計を担っているため働いているが、本来働けるような体力ではなくこの状態は「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中50%以上は起居しているもの」である。
このような状況は厚生年金保険法施行令別表第1,14傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるものに該当する。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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