療育手帳(B2)を取得されている女性が統合失調症と診断された場合

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療育手帳(B2)を取得されている女性が統合失調症と診断された場合

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の女性について、その方のお母様からご相談をいただきました。

この女性は、知的障害をお持ちで、16歳の時から療育手帳(B2)を取得されています。

特別支援学校を卒業後、職業訓練を経て、就労継続支援作業所で働いておられましたが、22歳になられた昨年の12月頃から「誰かが何時も自分の悪口を言っているのが聞こえる」「怖い顔をした男の人が窓から覗いているのが見える」といった症状が発症し、精神科で診察を受け統合失調症と診断されました。

今までは障害年金を請求しておられませんでしたが、将来の不安も大きくなってきたので、これを機に障害年金の請求を思い立ったお母様が相談に及ばれたのです。

2つの精神的障害がどのように評価されるのかを一番気にしておられました。
 

知的障害、発達障害と他の精神疾患を併発しているケースの認定にあたっては、障害の特質性から初診日および障害状態の認定契機について次の通り整理されますが、認定に当たっては、これらを目安に発病の経過や症状から総合的に判断されます。

  1. うつ病または統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱う。
  2. 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症でで精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。
  3. 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。
  4. 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。
  5. 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場合は「別疾病」とする。ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合は、統合失調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害)(F3)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。)
  6. 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。

質問の方は上記の6)のケースであると思われます。

この場合、発症した統合失調症が知的障害と別疾病であるか同一疾病であるかの判断は困難となります。
まず診断書作成医の意見を聞き、初診日を特定する必要があります。

同一疾病とされれば、初診日は出生時とされ、初診日を証明する必要はありません。

「別疾病」とされれば統合失調症については初診日を証明する必要が生じます。


結論ですが、知的障害と統合失調症が同一疾病であれば、ひとつの障害として認定されます。

別疾病であれば、「総合的に」判断されることとなり、いずれも請求可能です。
 

具体的には以下の要領で判定されます。

【精神の障害で審査される主な項目について】

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

 

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