異議申し立て(審査請求)中を理由とする審査中断は行手法違反では。

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異議申し立て(審査請求)中を理由とする審査中断は行手法違反では。

阿部 久美のブログ

重症筋無力症と言う難病と長らく戦い、休業と復職を繰り返しておられる男性の請求をサポートさせていただいています。一昨年の12月に、障害認定日に遡っての請求を提出しましたが、半年以上の審査の末に障害認定日請求、請求日時点での請求いずれも不支給の決定となりました。厚生労働大臣に対し保有個人情報開示請求を行い障害状態認定表を確認しましたが、いずれも納得できるような理由は記されていなかった為、審査請求を提出しました。

その後、ご本人が体調を悪化させ、何度目かの入院となられたので、入院中の状態で新たな診断書を作成頂き事後重症での新たな請求を提出しました。

提出後、障害年金センターより提出先の年金事務所を経由して「新しい請求については、先の請求が審査請求中であるためこの結論がでるまで決定しない」旨の連絡がありました。

この取扱いは処分機関としての日本年金機構の職務放棄であり、行政手続法7条違反ではないかと考えます。

行手法7条は「申請に対する審査、応答」との表題で「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならなず、かつ、(以下略)」と定めています。

更に11条では「行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。」

後から提出した請求について、不備があったという連絡はなく、審査を進めるための書類は全て完備されています。であれば上記の条文に従って、速やかに審査を行うべきです。他の行政庁である地方厚生局社会保険審査官の結論をまたなければ自ら判定しないという態度は、処分庁としての職務放棄です。

相互の決定の整合性を図るということであれば11条にいうように「必要に応じ、相互に連携を取り」審査の促進に努めるべきです。

社会保険審査官の決定が出るまで判断しないという態度は明らかに申請権の妨害です。仮に社会保険審査官が棄却の決定をくだし、それを受けて再審査請求を提出した場合は社会保険審査会が決定を下すまで、判断を保留するのでしょうか。

法律家の意見も聞きながら対応したいと思います。

 

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