生活保護と障害年金

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生活保護と障害年金

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住で現在生活保護受給中の男性のお父様からご相談いただきました。

この男性は現在20代半ばで、3年ほど前からうつ病と膠原病を発症され、働くことはできず親の扶養に入っておられましたが、生活保護を受給するために扶養から外れ、現在は生活保護を受給しておられます。

生活保護を受給していても障害年金の請求ができるだろうかということで、ご相談いただきました。

1、生活保護の受給は、障害年金の請求や審査とは直接的には全く関係ありません。受給しているという情報自体、障害年金の請求書には記載する欄はなく、また、日本年金機構が確認することもありません。受給していてもいなくても、そのこととは全く関係なく審査が行われ、認定されれば支給が始まります。

2、障害年金受給となった場合、変化は生活保護側で生じます。ご承知の通り生活保護は最終手段であるため、障害年金が支給されるとその金額(月額換算)だけ生活保護の金額が減少します。つまり、ご本人の収入自体は変わらず内訳が変わるわけで、今まで受給していた生活保護の上に障害年金がまるまる乗っかるわけではありません。

3、2、でご本人の収入自体は変わらないと書きましたが、2級以上に認定された場合には、生活保護に障害加算がつくため、この分、ご本人の収入はアップします。障害者加算の額は等級と地域によって違い1級では23010円〜26750円、2級では15340円〜17820円です。

私が請求をサポートさせて頂く場合に、ネックとなるのは障害認定された時に請求させて頂く年金の2か月分相当の料金を、どうやって捻出していただくかです。仮に障害基礎年金2級が認められたとします。料金として請求させて頂くのは年額779300円の2か月分+消費税で約14万円になりますが、上述の通りご本人の手取り額の増加は月15340円〜17820円だからです。

神戸市内のある区では、担当者並びに責任者と相談の結果、この2か月分の料金に相当する金額を必要経費として認めてくれました。2か月間については障害年金相当額の戻入を免除するという形で、従来通りの金額を支給すると決定したのです。行政側から見ても障害年金の受給決定により、今後毎月約65000円、生活保護の費用が減少するのですから、2か月分を戻入免除したところで圧倒的に生活保護費用の削減に貢献します。こういう積極的な判断ができる自治体を増やすべく、私たちからも働きかけていきたいと思います。

 

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