現在75歳、37歳時の事故で片眼失明したが今からでも障害年金をもらえるか?
阿部 久美のブログ

今日は、75歳の男性の障害年金受給の可能性について、この男性の奥様からご相談いただきました。
この男性は今年で75歳です。ずっと会社員をされていましたが37歳の時に事故で片目の視力を失い、以降は
パートなどをされて生活してこられました。
障害者手帳も取得しておられないそうです。
今から申請すれば障害者手帳や障害年金は受け取れるのでしょうかというご質問でした
障害年金は原則として65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
この男性の場合、37歳の時の事故で片目を失明されたとのことですので、
事故で目にけがを負い受診された飛が初診日となります。
この男性は現在75歳とのことですので、
40年近く前のカルテ等が残っているかについてはわかりかねますが、
初診日の証明である「受診状況等証明書」が取得でき、
障害認定日時点の診断書が取得できれば、
厚生年金障害給付の請求は可能となります。
障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準について
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
この方の場合、片目が失明しているとのことですので、
見える方の視力が0.1以下であっても、
上記の認定基準においては3級相当とされます。3級の場合は障害厚生年金のみで障害基礎年金は支給されません。
年金の受給権は障害認定日に発生しますが、国が時効を申し立てますので実際に受給できるのは直近の5年分となります。
現在75歳とのことですので、この5年間は老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)を受給されていたものと思われます。
今まで受給されてきた老齢年金より障害厚生年金の金額が高ければ、その差額が支給されることになり、今後も金額の多いほうを選択し受給することになります。
身体障害者手帳についてですが、
身体障害者福祉法で定められている5級、6級の状態は
以下の通りです。
【5級】
- 【視力】両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
- 【視野】両眼による視野の2分の1以上がかけているもの
【6級】
- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの
この視力とは、眼鏡等を使って矯正して測定したものをいいます。
また、両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測った数値を足したものをいいます。
上記の基準に該当する程度であれば、
身体障害者手帳が交付される可能性も考えられますので一度眼科の医師に相談されてはいかがでしょうかとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時