現在66歳、左膝人工関節置換の男性からのご相談

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現在66歳、左膝人工関節置換の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の、66歳の男性の方からご相談をいただきました。

この男性の方は、10年ほど前、トラックの運転手として働いていた時に事故に遭われ、左膝を損傷されました。治療後もお仕事を続けていましたが完治せず。今から7年ほど前に左膝に人工股関節を装着されました。

装着後も、歩行には杖が必要で、階段の上り下りには苦労するとのことです。

厚生年金の加入期間が少ないので、昨年から受けている年金の額も少ないので障害年金がもらえないかどうかと思い、ご相談いただいたそうです。

お気持ちはよくわかるのですが、この左膝の障害で障害年金を受給することはできません。

障害年金の請求が可能なのは、障害認定日時点(障害認定日請求)と現在(事後重症請求)です。障害認定日請求の場合は、認定日に一定の障害状態であることで権利が発生しますから、何歳であっても(65歳を超えていても)請求は可能です。しかし今回の場合、障害認定日の段階では人工関節置換術は受けておらず、認定される程度には至っていなかった可能性が高いと思われます。

一方、事後重症請求は請求して初めて権利が発生するのですが、その請求は65歳到達前(65歳のお誕生日の前々日)までに行わなければなりません。現在すでに65歳になっておられますから、事後重症での請求はもはや不可能ということです。

お気持ちとしては、両左膝に人工関節を装着した7年前に遡って請求出来ればと思われるのはよくわかります。実際に7年前、人工関節を装着された時に事後重症として請求していれば厚生年金障害給付3級が認定されていました。しかしながら66歳の今となっては、その時点に遡って請求するという制度はありません。

 

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