特定期間と障害年金の納付要件

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特定期間と障害年金の納付要件

阿部 久美のブログ

徳島県小松島市の女性からご相談を頂きました。

この女性は、今、ある傷病で障害年金の請求を考えておられるのですが納付要件を満たしているどうかが心配になられたそうです。

というのは、この女性は以前3号被保険者(サラリーマンの被扶養配偶者)の期間の後に、離婚されました。

離婚後は1号被保険者といってご自分で国民年金の保険料を納める形で国民年金に加入することになるのですがその手続きを行っていなかった期間が4年ほどあるのです。年金記録上は3号のままになっていましたが、実際には1号の未納期間ということになります。

この期間は、届け出を行うことによって特定期間という名の期間になり、老齢年金については年金額には反映しませんが受給資格の有無を判断する際にはカウントされることになっています。

しかしながら、障害年金の納付要件を判断する場合には、この届出が初診日後に行われた場合には、届け出前のこの期間は未納期間となってしまいます。

障害年金の納付要件は本来基準である2/3要件(初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その期間の2/3i納付済み若しくは免除期間であること)と直前1年要件(初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、前々月までの1年間に未納期間がないこと)がありますが、どちらで判断する場合にも未納期間とされてしまいます。

この女性の場合は、お聞きした初診日を前提にすると納付要件を満たしていませんでした。

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