特別支給の老齢厚生年金と障害年金の請求を同時提出
阿部 久美のブログ

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今日は朝一番に年金事務所に行き、現在、サポートを依頼されている女性の厚生老齢年金と障害年金の請求を同時に提出してきました。
この女性からは、うつ病による障害年金の請求についてご相談いただきました。
このようなご相談があれば、必ず、納付要件の有無等を確認するために年金事務所で過去の年金記録を照会します。
この女性の場合、初診日の前後を含め長期間3号被保険者(2号被保険者の専業配偶者)であり納付要件には全く問題がありませんでした。
さらに調べていくと、結婚前の旧姓の時代に厚生年金の加入歴があり、生年月日からして、既に特別支給の老齢厚生年金が受給できる年齢に達していることが判明しました。
そこで、障害年金の請求(障害認定日に遡っての遡及請求)と共に特別支給の老齢厚生年金も併せて請求することとしました。
うつ病による障害基礎年金の遡及請求が認められれば、そちらを選択するという選択申し出書も併せて提出しました。
若し障害年金が不支給となった場合には、60歳に達して以降の特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
障害年金を請求することで過去の年金加入歴が発見され、例え、障害年金が受給できなくとも過去の特別支給の老齢厚生年金が一括して支払われ、今後の老齢年金も発見された期間に対応する分増額になります。
心身に何らかの障害をお持ちの場合は、是非、積極的に請求をご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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