混合性不安抑うつ障害での再審査請求

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混合性不安抑うつ障害での再審査請求

阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせていただき、混合性不安抑うつ障害での厚生年金障害給付を請求するも不支給決定となり、審査請求を行うも棄却されました。理由は請求人が中学校時代シンナーなどの禁止薬物を吸引していたため、現在の症状が特定できないというものです。
再審査請求の趣旨と理由を掲載します。

趣旨及び理由

●  趣旨
平成30年12月3日付け不支給決定を取消し厚生年金障害給付2級並びに障害基礎年金2級を認定せよ。

●  理由

障害状態認定調書によると松澤医療専門役は「シンナーとガスの影響が存在するため認定不能」としているが吸引歴は中学時代であり今から30年以上前の事象である。

その後、吸引の事実はなく、134ヵ月の厚生年金加入期間を始め社会人としての生活を重ねてきている。
請求日現症の診断書によると現在の本人の状況は、家人の些細なミスにも激怒し暴言を吐く。普段は部屋にこもっている。家人との接触も好まないというものであり、日常生活能力の判定平均は2.71、程度は4であり精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると明らかに2級に該当する

仕事の内容は無職で日常生活は全面的に同居の母の介助に負っている。

この状態は明らかに障害状態2級に該当する。

30年以上も昔、禁止薬物の使用事実があったとしても、その後はそのような事実はなく、一般人としての就労を重ねてきているにもかかわらず、半永久的に過去の事実を問い続けることは請求人の尊厳と人格を著しく損なうことになると考える。司法による決着が必要なのかもしれない。

 

 

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