混合性不安抑うつ症で障害年金を受給できるか?

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混合性不安抑うつ症で障害年金を受給できるか?

阿部 久美のブログ

今日は、那覇市在住の女性からお電話でご相談を頂戴しました。

この女性は昨年初め、お勤めをしていた時に、漠然とした不安感や動悸、不眠、過呼吸と言った症状が発症し心療内科を受診したところ混合性不安抑うつ症との診断を受けました。

会社は休職中ですが、復帰の見込みも立たないため障害年金の請求を思い立ち、ご相談いただきました。

現在の病名である「混合性不安抑うつ」による症状だけでは障害年金の受給は困難と考えます。この病名は日本の障害年金制度が依拠する国際疾病分類(ICD-10)において神経症(F41.2)に区分されています。

そして、精神の障害認定基準において「神経症については重症なものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものしない」とされており、原則として障害年金の対象となりません。

「原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については「それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない」との趣旨です。

神経症でも生きずらさは勿論、生命に危険が及ぶこともあり、かつ難治のケースも多いことから、誠に矛盾だとは思うのですが、神経症については、現在のところ上記の通り原則として認定の対象とされていません。

私自身の経験でも、うつ病などの気分障害であれば2級になる程度に社会生活や日常生活が制限されている方が、病名が不安神経症であることだけで、門前払いのような形で不支給とされ、異議申し立ても棄却されたことがあります。

なお、例外として、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、直ちに認定の対象となる可能性は低く、審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

一方で、最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていること、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、 38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。

となるとポイントはこの女性の疾病症状に「混合性不安抑うつ症」に加えてうつ病や双極性障害が併存していないかどうかになります。

かかりつけ医の先生と、今一度、うつ病や双極性障害が併存していないかについてご相談いただくよう、お話ししました。

仮に、うつ病の診断が下りた場合の認定基準と認定の仕方です。

〇うつ病の認定基準

 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまた頻繁に繰り返したりするため、 常時の援助が必要なもの

 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、  これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
 

〇障害の程度の判定

   日常生活動作、即ち、

      1.適切な食事

      2.身辺の清潔保持

      3.金銭管理と買い物

      4.通院と服薬

      5.他人との意思伝達及び人間関係

      6.身辺の安全保持及び危機対応

      7.社会性
  の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます

 

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