消化管間質腫瘍(ジスト)の男性からのご相談

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消化管間質腫瘍(ジスト)の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住いの男性からお問い合わせを頂戴しました。

この男性は3年ほど前から、消化管間質腫瘍(ジスト)を発病されたそうです。

この病気は胃腸の消化管の粘膜下層から筋肉にかけてできる腫瘍であり、癌自体の影響に併せて、手術の後遺症、抗がん剤の副作用が体調をより悪化させているそうです。

現在受けている抗がん剤は味覚障害や指先の力が入りにくい、白血球や血小板の数が減る等の副作用も目立つとのことです。

さらには肝臓や胃にも転移があり、胃を切除しているために消化液が喉にまで上がってきて大変苦しんでおられます

悪性新生物の認定基準は次のようになっています。

悪性新生物の認定基準

【認定の対象】

ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害

イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる全身の衰弱又は
機能の障害

ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害


【1級】

  • 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。

また、抗がん剤の副作用による倦怠感やしびれ、痛み、貧血等も、その原因ががんの治療によるものであれば認定の対象となります。

さらに、胃切除の後遺症として胃液が喉元まで上がってきて苦しいとのことですが、この点についても
 

腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症

  • 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう
  • 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定する


【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に伊地知るしい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

という「その他の障害」の認定対象となっています。

このような内部障害が複数ある場合には、それらを総合して判定されます。

納付要件にも問題なく、障害認定日も到来しているので、早急に診断書を作成してもらい、申請を提出されるようお話ししました。

 

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