沖縄市在住、うつ病の女性の再審査請求棄却

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

沖縄市在住、うつ病の女性の再審査請求棄却

阿部 久美のブログ

・平成30年5月 うつ病による精神の障害で障害認定日請求を提出。同時に額改定請求書提出。

・平成30年11月 障害認定日付で3級の決定。請求日現症でも等級に変更なしの決定。(上記額改定請求に対する処分)

・平成30年11月 厚生労働大臣に保有個人情報開示請求を行い障害状態認定表を開示させたところ、認定結果欄には認定日分、請求自分共に「病状等2級相当」のゴム印を押し、その上で「2」を斜線で抹消し「3」と変えてあるのみで、それ以外具体的な理由は一切書かれていなかった。

・平成30年11月 審査請求を提出

・平成31年3月 近畿厚生局社会保険審査官奥村正憲による棄却決定。(認定日、額改定とも) 理由は認定日当時、何とか就労できていたこと、そして請求日当時については請求時の診断書に「前回の診断書作成時と比べて変化なし」とされていたことであった。しかしこの時点で本人は休職していた。
因みに日常生活能力の判定平均と程度は認定時診断書では3.28-5、請求時診断書では3−4でいずれも「2級」に相当していた。

・平成31年3月 再審査請求を提出 障害認定日当時の給与明細票(勤務日数・時間、報酬)も追加資料として提出。
 
・令和1年10月31日 棄却の決定 理由は認定日については就労していたこと、請求時については休職していたものの厚生年金保険の被保険者資格を維持していたことをあげている。
審査長 高野 伸  審査員 吉山 敦子 、大谷すみれ

・就労の状況を全く顧慮せず単に就労していることのみをもって、更には休職中であるにもかかわらず厚生年金被保険者資格を維持していることのみをもって、ガイドラインの目安では2級と医師が判断しているにもかかわらず3級としたわけであり、到底合理性、明確性のある理由とは言えない。

・額改定診断書から1年以上経過しているので、本年8月にさらに診断書を作成の上額改定請求書を提出した。この請求についても審査請求、再審査請求、そして行政訴訟を視野に入れ徹底的に争っていきたい。

 


 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時