未支給障害年金、遺族年金の請求を提出

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未支給障害年金、遺族年金の請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、かつて私が請求をサポートさせていただき2級の厚生年金障害給付と障害基礎年金を受給されていた男性についての未支給年金と、この方の奥様の遺族年金の請求を提出してきました。

この男性は平成29年3月に初診のある肝機能障害で、昨年の5月にご相談をいただいた時には入院中でした。
厚生年金中の初診で納付要件には問題なく、その時点での診断書を作成してもらえばすぐにでも請求できる状態でした。

しかし障害認定日(平成30年9月)から1年以内であり本来請求が可能であるため、ご家族とも相談の上障害認定日当時のカルテを開示していただき、その検査結果を確認したところ、その時点で既にかなり悪化しておられ、2級に該当する状況でした。そのため障害認定日時点の診断書の作成を、対象の時期のカルテも添えたうえでお願いしていただきました。

すると、診断書作成を依頼した医師から私に直接電話があり、「ご本人の病状や検査数値は認定日当時よりさらに悪化しており、現時点での診断書を書いた方がいいのではないか?」とのご質問でした。
そこで「現在の診断書での請求では、請求を提出した月の翌月以降の年金しか受給できないが、今なら障害認定日の診断書だけで障害認定日(平成30年9月)に遡った請求が可能であり、認められれば平成30年10月以降の年金が受給できる。」旨をお話しし納得していただきました。

ご相談いただいた翌月の昨年6月に請求を提出し9月に決定。11月15日に平成30年10月から9月までの1年分の年金を一括してお受け取りいただきました。

そして次の年金受取日である12月13日には既にお亡くなりになっていたのです。

お知らせ頂いた時には本当に驚きました。と同時に障害認定日請求にしておいてよかったと思いました。これが請求日時点の診断書で請求時以降の年金を請求する請求(事後重症)であったならば7月から12月の6か月分の年金しか受け取っていただけなったのです。認定日請求をしたことで一昨年10月から昨年12月までの15か月分の年金をお受け取りいただくことができました。

昨年の10月には、その時点での検査結果を反映したその診断書を添えて1級への額改定請求をで提出していましたから、もっともっと長生きして、1級の年金をお受け取りいただきたかったのですが大変残念です。


 

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