更新結果の通知が来たとのお知らせをいただきました。

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更新結果の通知が来たとのお知らせをいただきました。

阿部 久美のブログ

今日は、以前に厚生年金障害給付の更新についてご相談いただいた、徳島市にお住いの女性から、更新の結果が届いたとのご連絡をいただきました。

この女性は7年ほど前から、精神の障害で厚生年金障害給付を受給しており、今回が3回目の更新です。

1月がお誕生日ですので10月末に障害状態確認届(現況診断書)が送られてきました。11月早々に診察を受けられ、直ぐに返送されたそうです。

2月になって、更新の結果が心配ということでご相談いただきました。

「2級になるのではないか」との期待を持っていらっしゃったようですが、額改定請求書(等級アップ申請)は添付せずに、障害状態確認届だけを提出されたとのことでした。

1月が提出月の場合、障害状態確認届の結果が年金に反映されるのは、5月分からになります。そのため、結果の通知もその前月の中ごろに送付されます。

結果は「等級に変更なし」とのことで、次回の診断書提出時期が明示されていました。

ご相談いただいたのは2月の後半でした。上記の通り、等級アップの望みを持っておられましたので、お手持ちの診断書のコピーを拝見させていただくと、日常生活能力の判定平均と程度は2.4と3であり、精神の障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2級〜3級でした。

経験的に、厚生年金障害給付の請求でこの評価の場合には3級となることが多いので、そうではないかと思いながら2月末に年金事務所で確認したところ、事務所の機械上は「3級のままで次期提出は何年何月」という結果が出ていました。

障害状態確認届を早々に提出され、審査は終了していても結果通知は、更新によって年金が変更される可能性がある月(今回の場合は5月)の前月までは発送しないということです。

上述の通り、今回の更新では障害状態確認届だけを提出され、額改定請求書は提出していないとのことですので、保険者としては「障害の程度について従来と変わらないとする確認を行った」ということであり、いかなる処分も行っていません。従って「3級のまま」という決定に対して「2級に等級アップせよ」という異議申し立て(審査請求)はできません。

一方で、再度診断書を作成してもらい額改定請求書とともに提出し、等級アップを求めることは今すぐにでもできます。

 

 

 

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