更新用診断書(障害状態確認届)作成のための往診に同行
阿部 久美のブログ

現在、統合失調症で徳島市内の病院に入院し、1級の障害基礎年金を受給されている方の、妹様から、更新の診査と診断書作成について依頼をいただきました。
この妹様は関東にお住まいです。ご本人は徳島市内の病院に長く入院しておられ、統合失調症の残遺症状で感情が平板化し会話もままならない状態だそうです。
この病院は所謂、療養病床であり、長期の療養のための設備は整っていますが、精神科はありません。
前回の更新は5年前でこの時は妹様が徳島にこられ、精神科医の医師に往診をお願いして、障害状態確認届の作成をお願いされたそうです。
今回は、コロナ渦、府県をまたぐ移動は自粛するようにという要請が出ていることもあり、ご自身が徳島に来ることができないので、何とか代わりに、更新のための往診による診査と診断書の作成をお願いできないかとのことでご相談、ご依頼いただきました。
私の存じ上げている、障害年金制度に理解の深い精神科医に相談したところ、快くお引き受けいただきました。
ご本人が入院中の病院には妹様から、入院中の病院への往診について了承をとっていいただきました。
その上で、私が医師を送迎し往診による診査を済ませ、障害状態確認届の作成も依頼しました。
前回の更新時からすでに、「今後の回復は望めない」との記載があり、それで更新期間が最長の5年になったものと思われます。
徳島市内に身内はなく、唯一、関東にお住いの妹さんも、ご本人も段々と御歳を召されていきます。
今回の障害状態確認書の作成に当たっては、お願いした医師と相談し、備考欄に「回復は考えられず、本人並びに家族も高齢化していくことから、今後の更新の負担には耐えられないものであり、永久認定が妥当と考える」と記入していただくようにお願いしました。
永久認定か有期認定か、有期認定の場合の期間については何の基準も示されておらず、異議申立ての対象ともされていません。
今後、高齢化が一層進展するに当たり、この点についても基準の一定程度の開示などが必要ではないかと考えます。
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