指定難病強直性脊髄炎の男性からのご相談

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指定難病強直性脊髄炎の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの男性からご相談を頂きました。

この男性は10年位前から腰やお尻が痛むようになり、その痛みの範囲がだんだんと広がり、ついには体中の骨の痛みで起き上がることすらできなくなったため、専門医を受診したところ強直性脊髄炎と診断されました。

強直性脊髄炎は、厚生労働省の指定難病330のうちの一つです。難病についての障害年金の認定については、障害認定基準第18節その他の疾患による障害 2認定要領(5)において「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」とされています。

私は、以前にもお話ししましたが重症筋無力症という指定難病に罹患していますが、若し障害年金を請求するとなれば「その他の障害用」の診断書を提出して、上記認定要領に照らして審査されます。

しかし同じ難病でも、この男性の直性脊髄炎の場合は、診断書も認定要領も異なります。

上記認定要領は次のように続きます。「なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」

この規定を受けて、強直性脊椎炎については認定基準第7節肢体の障害 第3体幹・脊柱の機能の障害 2認定要領(2)脊柱の機能の障害 脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊髄炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。以下略
?とされ、認定に当たって日常生活動作において着目される具体例や脊柱の可動範囲を挙げています。

このように同じ指定難病でも病態によって適用される認定基準・要領に違いがあることに注意が必要です。

 

 

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