抑うつ神経症は障害年金の対象か?
阿部 久美のブログ

今日は徳島県阿南市在住の女性からご相談頂きました。
この女性は約10年前、看護師として働いておられた時に、気分のひどい落ち込み、疲れやすさ、不眠、幻聴などの症状が出現、診察の結果抑うつ神経症との診断を下されました。
まもなくその時にお勤めだった病院は退職されました。その後、症状は一進一退で、少し良くなって勤め始めるとまた症状が重くなり退職せざるを得ないということの繰り返しで今に至ったそうです。
将来への不安も大きくなってきたため障害年金の請求を思い立たれたのですが、年金事務所に相談したところ神経症では障害年金の対象にならないと言われ不安になりお問い合わせされたそうです。
神経症は一般的には障害年金の対象になりません。症状が重く、期間が長くても基本的に発障害年金の認定対象とはしないと、認定要領に明記されています。
神経症でも生きずらさは勿論、生命に危険が及ぶこともあり、かつ難治のケースも多いことから、誠に矛盾だとは思うのですが、神経症については、原則として認定の対象とされていません。
原則として認定対象とならないとは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨です。
なお、例外として、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、直ちに認定の対象となる可能性は低く、審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
また、最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていること、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。
このように神経症と名の付くものは基本的に障害年金の対象とならないという概念が広がっているために、相談された年金事務所の者も「障害年金の対象とならない」と答えたのでしょう。
しかし抑うつ神経症は違います。抑うつ神経症は神経症性抑うつとも呼ばれ気分変調症(F34.1)と同じ意味で、障害年金の認定上の病気区分では気分障害に分類されています。
うつ病や双極性障害と同じカテゴリーですから認定対象になります。
主治医の先生に診断書を作成していただき、一日も早く請求に取り組まれるようお勧めしました。
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