感音性難聴の男性から再申請のご相談

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感音性難聴の男性から再申請のご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの男性から、感音性難聴による障害年金の再申請についてご相談を頂きました。

この男性は、子どもの頃から難聴があったため、20歳を超えてからご自分で障害基礎年金の請求をされましたが不支給決定となりました。これもご自身で審査請求をされましたが棄却され、再請求を考えておられるとのことです。

初診は20歳未満ですから、「20歳未満障害による障害基礎年金」の請求になり、年金受給のためには2級以上に認定されることが必要です。

聴覚障害による2級の障害の認定基準のうち、この男性が該当する可能性の高い基準は「両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下」というものです。

前回の裁定請求時の診断書によりますと、右90デシベル、左78.8デシベル、最良語音明瞭度は30%でした。左の聴力だけがわずかに基準を上回っていたのです。

身体障害者手帳は2級をお持ちで障害名の欄には「感音性難聴、聴力レベル左右共に100デシベル」とされていました。また、小さい頃から補聴器を使用しておられ補聴器のメーカーには作成時に測定したデータが数多く残されており、その多くは2級の基準を満たすものでした。

しかし認定の際にはこれらの民間の測定機関のデータは一切顧慮されず、診断書面の数値のみで判断されます。

ご本人としては、どうしても納得がいかないので再度請求したいということで、そのお気持ちはよく理解できますし請求自体は可能です。

ただ、再請求を行ってもやはり、測定数値に対して厳格に認定基準が適用されることは同じですので、かかりつけ医の先生に前回の経緯についてよくお話をし、ご理解を頂いた上で診断書の作成をお願いされるようお話しいたしました。

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