怒りを抑えられない社会保険審査官の決定
阿部 久美のブログ

かつて私がサポートさせていただき請求した、アスペルガー症候群の男性の障害基礎年金の請求が不支給となりました。厚生労働大臣に保有個人情報開示請求を行い、決定理由を記した障害状態認定調書を確認の上、診断書作成医からも意見書を取り寄せ、四国厚生支局社会保険審査官に対し審査請求を10月中旬に送付していましたが、この程、棄却の決定書が送られてきました。
そのその内容を見て怒りを抑えることができません。
診断書における日常生活能力の判定平均及び程度は3.14−4で、精神の障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると明らかに2級です。障害状態認定調書に書かれた不支給の理由は、「現在のところは就労続けられており、不適応行動・コミュニケーションによる大きな障害とまでは言えない」とのことでした。
しかしその就労の実態は週2回程度、1日2時間という不安定なもので、その内容はレストランの厨房洗い場担当と言う単純作業であり、仕事中も誰とも話すことなく仕事が終わるとぐったりして帰宅するというものでした。診断書面には職場でいじめを受けている可能性も言及されていました。そこで障害認定日当時の就労状況について、診断書作成医に詳細な意見書を作成いただき、補足資料として提出しました。
これに対して四国厚生支局小笠原社会保険審査官は「常時の管理・指導が必要な状態にあるとまでは認められない」としたうえで、診断書作成医による意見書については「原処分後に作成されたものであるため、これを採用することはできない。」としています。
これは障害年金制度並びに精神の障害認定ガイドラインの趣旨を全く無視するものです。さらに、診断書作成医による意見書は「平成30年6月8日作成診断書?、エ現症時の就労状況の補足」と題して、明らかに現症時の状況について補足説明を行ったものであり、作成、提出は処分後であっても内容は現症時の状況についてです。
現実に社会保険審査官自身が、審査請求を受けて診断書作成医に対して照会状を発し、その回答を判断の根拠にする例は枚挙にいとまありません。全くの矛盾としか言いようがありません。今回の決定を見ていると、社会保険審査官とは保険者が下した決定を追認するための材料を、片言節句にいたるまで血眼になって探し、それをつなぎ合わせて無理やり文章を作り上げることを仕事としているしか思えません。
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