徳島県鳴門市在住、うつ病の男性の障害厚生年金請求の件
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在請求をサポートしている鳴門市在住の男性の障害厚生年金の請求を提出してきました。
この男性は約2年前、社内でのパワハラを契機に体調を崩し、うつ状態となり会社の指定する精神科のクリニックを受診し「うつ病」と診断され服薬しながら、勤めを続けておられました。
どうしても会社に行けない日もあり、そんな時は休暇を使っていましたが、次第に社内に「彼はうつ病ではないか」といううわさが広まり、上司からも休職という方法もあると言われたことが契機になり、勤めを継続することに限界を感じ退職。
退職後、それまで通っていたクリニックに行き、障害年金の相談をするもまともに対応してもらえず、困られて私に相談いただきました。
勤務状況や日常生活状況を細かくお聞きし、その内容を書面にして、私が存じ上げている、障害年金制度に理解の深い精神科医に相談し、本人並びに医師の了解をいただき、診査に私も同行し、診断書の作成もお願いしました。
出来上がってきた診断書を拝見すると、その病院で実施した臨床検査の結果は「重度のうつ病である」とされていました。
精神の障害等級判定ガイドラインの目安の根拠となる日常生活能力の判定平均と程度は3.14-4でガイドラインの目安に照らし合わせると2級そのものでした。
パートナーの方と一緒にお住まいで、何かと日常生活面で支援を受けて生活しており、就労できる状態ではありません。
一日も早い2級獲得に向けて精一杯サポート致します。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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