徳島県阿南市在住、アルツハイマーの男性の障害年金の請求をサポート。

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徳島県阿南市在住、アルツハイマーの男性の障害年金の請求をサポート。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市阿南市在住、今年58歳で現在アルツハイマー型認知症と診断されている男性の障害年金(障害厚生・障害基礎)の請求提出をサポートしました。

この男性は6年ほど前から、車の運転や今まで普通にできていた作業の手順がわからなくなり、4年ほど前から検査のために総合病院を数回受診した結果、アルツハイマー型認知症との診断を受けられました。

暫くは会社の配慮を受けながら勤務を続けておられましたが、半年後には退職され、現在は自宅で、奥様のお世話を受けながら療養中心の生活を送っておられます。

将来の経済的不安も大きくなってきたため、障害年金の請求を決意されご相談いただきました。

初診以降ずっと同じ病院にかかっておられますので、初診日から1年6か月後の障害認定日と現在の診断書の作成をお願いしていただきました。

出来上がってきた診断書を拝見すると精神の障害等級認定ガイドラインの目安の根拠となる日常生活能力の判定平均と程度は、認定日時点も現在も、共に3.42−4でありガイドラインン目安に照らし合わせると2級そのものです。

因みに認知症の障害認定基準は

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

であり、これは器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)の障害認定基準を援用しています。

今のところアルツハイマーを含め認知症に特化した障害認定基準は設定されていませんが、今後、整備されるものと思われます。

ご相談者様の件に関しては「日常生活が著しい制限を受けている」ことは明らかであり診断書の日常生活能力及び労働能力欄には「他者とのコミュニケーション、労働能力とも著しい記銘力障害のため困難。家庭内での生活にも相当な介助を要する。」と書かれています。

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