徳島県阿南市在住、うつ病の女性からのご相談

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徳島県阿南市在住、うつ病の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県阿南市在住の女性からご相談いただきました。

この女性は、5年ほど前からうつ病を患っておられ、昨年秋、年金事務所や障害者支援センターの支援員の方とご相談しながらご自身で障害基礎年金の請求を提出されました。年末になって不支給の通知が送られてきました。これに対して今年の初めに審査請求を提出したのですが、今月になって棄却の決定通知が送られてきたためご相談に及ばれました。

提出された診断書を拝見しますと、日常生活能力の判定平均は2.3、程度は3で、精神の障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると2〜3級でした。定職はなく、短期のアルバイトをしておられ、昨年お母さまを亡くされ今は一人暮らしをしておられます。

社会保険審査官の決定書によると、不定期であるが仕事をしており、一人暮らしができていることで2級には該当しないとしていました。

精神の障害認定ガイドラインでは「仕事をしているからといって日常生活能力が改善されたとするのではなく、仕事の内容や職場で受けている配慮、職場でのコミュニケーションの状況、仕事の後の状態を考慮して総合的に判定する」とされていますが、今回のように、どんな形であれ就労していることをもって障害状態を軽く見る傾向は常にあります。

また、一人暮らしについても、この女性の場合には、母一人子一人で二人暮らしであったものが、母が亡くなったため一人になったものであり、兄弟もなく、親戚は他府県に住んでいます。「一人暮らしができている」のではなく「一人で暮らさざるを得ない」状態であり、本来であれば家事サポートを必要とする状況ですが、金銭的に困窮しているためそれも頼めないというのが実情です。

障害者支援センターの支援員からは生活保護申請を勧められているそうですが、本人は何とか自立したいとの思いが強く生活保護申請は気が進まないそうです。

障害年金制度は、まさにこの方のためにあるように思うのですが、なかなかそうはいきません。

再審査請求を行う一方で、再度、診断書を取寄せての請求を行うことをお勧めしました。何とかお役に立ちたいとの思いを強くしています。

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