徳島市在住男性から聴覚障害の初診日についてのお問い合わせ。

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徳島市在住男性から聴覚障害の初診日についてのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの男性から、聴覚障害の初診日についてお問い合わせをいただきました。

この男性は、小さいころから近所の耳鼻科にお世話になっていて、風邪をひくたびに通っておられたそうです。

小学校高学年くらいからは行かなくなったのですが、社会人になって聴力のことで診察を受けた時に、別の大きな病院を勧められ、感音性難聴と診断され、現在は現在は別の大きな病院に通っておられます。

身体障害者手帳4級が交付されており、障害年金の申請を検討しておられるのですが、障害年金の初診日を、今通っている大きな病院の初診日とするのか、それとも近所の耳鼻科とするのか、しかしその場合、初診日は幼少期の風邪をひいたときとするのでしょうかというお問い合わせです。

ご質問者様の場合、「社会人になって聴力のことで診察を受けた時」が初診日になるでしょうとお答えしました。

近所の耳鼻科で診察を受けたのであれば、幼少期ではなく、聴力のことで診察を受けた日を初診日として受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成してもらうことになります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となります。

次の認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金が受給できます。

参考にしていただき、申請をご検討されるようお勧めしました。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

 

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