徳島市在住男性から、若年性認知症による障害年金と老齢年金についてのお問い合わせ

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徳島市在住男性から、若年性認知症による障害年金と老齢年金についてのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住で若年性認知症(アルツハイマー)と診断されている男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は、若年性認知症ということでで精神保健福祉手帳3級を交付されています。

先日、年金事務所に障害年金のことを相談に行き、もらう要件は満たしていると言われましたそうですが、障害年金をもらったら、老後の年金はもらえなくなるのでしょうかというお問い合わせです。

また、これから仕事を続けて行く上で、デメリットはあるのだろうかということも心配しておられます。

 

障害年金をもらっても、老齢年金をもらうことは可能です。

障害年金は老齢年金の先取りではありません。

障害年金をもらったからといって、老齢年金がもらえない、少なくなる、ということはありません。

 

また、障害年金を受給していること自体が仕事に影響することはないでしょう。

障害年金を受給している方でも、厚生年金に加入することは可能ですし、会社の方に障害年金を受給していることが知られることはありません。第三者が勝手に調べることもできません。

障害年金は非課税ですので、年末調整の際に申告する必要もありません。

このように、障害年金を受給すること自体が直接のデメリットになることはないでしょう。

ただ若年性認知症によって、物忘れがひどくなったり(健忘)、今までは普通にできていたことが自分ではできなくなる(失行

受給要件を満たしているとのことですので、次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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