徳島市在住男性、障害年金の遡及請求について5年間の遡及受給とは。

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徳島市在住男性、障害年金の遡及請求について5年間の遡及受給とは。

阿部 久美のブログ

今日は、現在、うつ病で会社を休職中の男性から障害年金の遡及請求について、ご質問いただきました。

その男性のお話によると、初診は約8年前、パワハラを受けて落ち込むようになり心療内科を受診した時で、薬物療法を行いながら何とか勤務しておられれましたが回復ははかばかしくなく、今から5年くらい前には最も症状が厳しく、診断書をとって2週間休職されたそうです。

その後は、休職のかいもあって幾分回復し、定期的に通院し服薬しながら勤務を再開され、現在に至っておられるとのことです。

お知り合いの方から「障害年金は5年間遡ってもらえるらしく、その時点が一番体調が悪く休職していたのなら、その時点に遡って請求してみたらどうか」と勧められて、ご相談いただきました。

残念ながら、このような制度はありません。

障害年金が請求できるタイミングは二つです。

一つ目は現在。請求提出日以前3か月以内の診断書を取寄せて、今後の年金を請求します。

今一つは障害認定日です。障害認定日とは初診日から1年6か月経過した日のことを言い、この日から3か月以内の診察日のカルテに基づき作成してもらった診断書を取寄せ請求します。

この診断書によって支給に値すると判定されると、障害認定日の属する月の翌月から年金が支給されます。

時々言われる「5年間遡ってもらえる」という話は、障害認定日が5年以上前、例えば7年前であった場合で、認定日請求が認められると年金受給権は7年前から発生しますが、実際に受給できるのは、国が時効の援用を申し立てるため、直近の5年間分が受給可能となるという意味です。

障害認定日と関係なく5年前に遡って請求できるという規定はありません。

また、過去の最も症状の悪かった時に遡って請求できるという制度もありません。

請求できるのはあくまでも現在と障害認定日の2時点のみです。

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