徳島市在住の男性、パーキンソン病の初診日と認定基準についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市在住の男性からパーキンソン病の初診日と認定基準についてお問い合わせをいただきました。
この男性は35歳の頃に、首が痛くて整形外科を受診したのですが、医師がこの男性の動作の違和感に気づき、神経内科を紹介されました。
神経内科でパーキンソン病かもしれないとのことで検査をし、確定しました。
現在45歳になられ、年々症状が悪化し仕事を辞めることになったので、障害年金の申請を検討されているそうです。
「自分の場合、初診日は整形外科になるのでしょうか、それとも神経内科になるのでしょうか。それとどういう観点から審査されるのでしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問者内容からは、整形外科でどのような診断をされ、どのような治療を受けていたかが分かりかねますが、例えば、整形外科を初めて受診した日からパーキンソン病を疑われて神経内科を紹介されたケースでは、整形外科を初めて受診した日が初診日になるでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
パーキンソン病の認定基準は次の通りです。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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