徳島市在住の方から人工膀胱についてのお問い合わせ

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徳島市在住の方から人工膀胱についてのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から「人工膀胱になった場合、障害年金の対象にはなるのでしょうか?」というお問い合わせを頂きました

 

新膀胱を造設したものについては、障害年金3級と認定されます。

障害年金3級は、障害厚生年金にしかなく、

障害基礎年金の申請となる場合は2級以上に該当しなければ不支給となります。

障害厚生年金の申請をするためには、

初診日が厚生年金被保険者期間中にある必要があります。

初診日の確認をし、障害年金の申請をしましょう。

 

なお、人工膀胱を造設した場合、原則として身体障害者手帳4級に該当します。

身体障害者手帳により、

  • 税金面での優遇
  • 医療費助成
  • 公共交通機関での割引等その他サービス

といったサービスを受けることができます。

身体障害者手帳の申請も検討しましょう。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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