徳島市在住の方から人工膀胱についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいの方から「人工膀胱になった場合、障害年金の対象にはなるのでしょうか?」というお問い合わせを頂きました
新膀胱を造設したものについては、障害年金3級と認定されます。
障害年金3級は、障害厚生年金にしかなく、
障害基礎年金の申請となる場合は2級以上に該当しなければ不支給となります。
障害厚生年金の申請をするためには、
初診日が厚生年金被保険者期間中にある必要があります。
初診日の確認をし、障害年金の申請をしましょう。
なお、人工膀胱を造設した場合、原則として身体障害者手帳4級に該当します。
身体障害者手帳により、
- 税金面での優遇
- 医療費助成
- 公共交通機関での割引等その他サービス
といったサービスを受けることができます。
身体障害者手帳の申請も検討しましょう。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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