徳島市在住の方から「2度目の障害年金の申請でも初診日の証明書は必要なのでしょうか?」というご質問。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から「2度目の障害年金の申請でも初診日の証明書は必要なのでしょうか?」というご質問を頂戴しました。
ご相談者様は5年前にうつ病で障害基礎年金の申請をしたのですが、等級に該当しないため不支給だったとのことです。
そして現在は病院を変え、双極性障害の診断にかわっているため、再度障害基礎年金の申請を検討しておられるそうです。
「前回の申請の時に初診日の証明書を提出したのですが、今回の申請でも必要と言われました。もう一度書いてもらうのにお金も時間もかかるのですが、今回の申請でも初診日の証明書は必要なのでしょうか。」
というご質問です。
もう一度障害年金を申請するのために、再度初診日の証明書を取得する必要はありません。
過去に障害年金を請求したものの、不支給とされた方が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合においては、次のいずれにも該当するときは、前回証明書類をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができます。
- 再請求時において、前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること
- 1.の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること
※前回請求時に、初診日として認められずに却下された場合については、この取り扱いはできません。
ご者様も、前回の申請の際に提出した受診状況等証明書が年金機構にあることが確認でき、それを今回の申請の際の初診日証明書類として用いることを希望する申出書を添付すれば、改めて初診日の証明書を取得する必要はありません。
ご相談者様の場合、現在は双極性障害と診断されているとのことですので、次の認定基準等によって審査されます。
参考にしていただき、申請をされてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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