徳島市在住の方から「大学生は障害年金をもらえないのでしょうか?」というお問い合わせ。

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徳島市在住の方から「大学生は障害年金をもらえないのでしょうか?」というお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から「大学生は障害年金をもらえないのでしょうか?」というお問い合わせを頂きました。

ご相談者様は20歳の大学生で、現在休学中とのことです。

中学生の時から発達障害(ADHD)と診断されておられ、事情があって実家には住めないので一人暮らしとのことで、半年前から体調が悪く、アルバイトもできず収入もないそうです。

「生活保護をもらいたいと相談しましたが、大学生はだめだと言われました。大学生は、障害年金ももらえないのでしょうか?」というお問い合わせです。

大学生の方でも障害年金を受給している方はおられます。

障害年金は、受給要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給は可能です。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

発達障害の認定基準などについて

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分

社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

ご質問者様の場合、中学生の時から発達障害と診断されているとのことですので、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。

現在は休学中であり、体調が悪くアルバイトもできないとのことですので、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

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