徳島市在住の方から、障害年金請求の際の因果関係の証明についてのお問い合わせ。

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徳島市在住の方から、障害年金請求の際の因果関係の証明についてのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から「障害年金の申請で、因果関係があることはどのように証明すればよいのでしょうか?」というお問い合わせを頂きました。

ご相談者様は現在25歳女性で、22歳の時にパニック障害と診断されて、今はうつ病も併発しておられるとのことです。

「障害年金の申請をしたいのですが、22歳の時に保険料が未納の期間があるので申請できないと言われました。私は18歳の時にメニエール病になり入院したことがあります。このことと因果関係があれば申請できるかもしれないと言われたのですが、因果関係があることはどのように証明すればよいのでしょうか。」というお問い合わせです。

相当因果関係があるかについて判断するのは、保険者(年金機構など)です。

提出された診断書などをもとに審査し判断されます。

請求する側が因果関係があると主張しても、因果関係はないと判断されることもありますし、その逆もあります。

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

 

相当因果関係があると認められた場合は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。初診日が20歳前の国民年金未加入期間中であれば、保険料納付要件はありませんので、保険料の未納があっても申請が可能となります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問者様の場合、メニエール病とパニック障害との因果関係があれば申請できるかもしれないと言われた、とのことですが、相当因果関係とは「あれなければ、これなし」の関係ですので、一般的にはメニエール病とパニック障害の間に相当因果関係は認められない可能性が高いでしょう。

 

もしも、メニエール病と診断された時に耳鼻科だけでなく精神科にも受診し、抗うつ薬などを処方されていた場合は、相当因果関係があると判断される可能性も考えられます。

 

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