徳島市在住の方から、更新時にも申立書が必要かというご質問。
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいの方から、更新時にも申したて書が必要か?というお問い合わせを頂きました。
相談者様は障害厚生年金の3級が支給されることになったそうです。
「更新のときにも診断書が必要とのことだったのですが、申立書もまた書かなければならないのでしょうか?」というお問い合わせです。
障害年金の更新時には、病歴・就労状況等申立書は必要ありません。
障害年金の更新時には、提出締切月の約3か月前に
障害状態確認届(現況診断書)が送られてきます。
この障害状態確認届(現況診断書)を医師にご記載いただき、
締め切りまでに提出することとなります。
返送用封筒も同時に送られてきます。
その他に送付すべき書類はありません。
つまり、現況診断書の内容の評価で、更新の内容が決定されるわけです。
現況診断書の作成依頼に当たっては、現在の病状や日常生活状況、社会生活状況を詳細に医師に告げ、
診断書に反映してもらうようにしてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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